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日本カウンセリング学会 学会各賞規定

▼学会賞規則
▼学会賞細則

▼大会発表継続賞に関する理事会申し合わせ


日本カウンセリング学会表彰規則

第1条(名称)日本カウンセリング学会における表彰は三種類とし、その名称は次のとおりとする。

 1.日本カウンセリング学会賞(以下「学会賞」という。)

 2.日本カウンセリング学会奨励賞(以下「奨励賞」という。)

 3.日本カウンセリング学会記念賞(以下「記念賞」という。)

さらに、記念賞は、

(1)「育てるカウンセリング−國分記念賞」(以下「國分記念賞」という。)

(2)「独創研究−内山記念賞」(以下「内山記念賞」という。)

(3)「学校カウンセリング−松原記念賞(以下「松原記念賞」という。)からなる。

第2条(目的)学会賞は、本会の発展に顕著な功績を残した者を表彰し、もってその栄誉をたたえることを目的とする。

 奨励賞は、日本におけるカウンセリング学に関する学術的研究と実践的活動を若い会員に奨励するために、優れた研究者ならびに実践者を表彰し、もってカウンセリング学の発展に寄与することを目的とする。

 國分記念賞は、育てるカウンセリングについて顕著な業績があった者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。

 内山記念賞は、カウンセリングに関する独創的研究論文の著者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。

 松原記念賞は、学校カウンセリングに関する研究または著書で優れた業績をあげた者を表彰し、もってカウンセリングの発展に寄与することを目的とする。

第3条(受賞資格)

 1.学会賞

   この賞の受賞者は、本会の正会員として20年以上経過し、本会の発展に顕著な功績を残した者とする。

 2.奨励賞

   この賞の受賞者は、本会の正会員として3年以上経過し、以下の条件を満たす者とする。

(1)カウンセリング学に関する学術的研究または実践的活動において、その業績が顕著であること。

(2)受賞年度末日において、40歳未満であること。

 3.記念賞

   この賞の受賞者は、本会の正会員として、3年以上経過し、以下の条件を満たす者とする。

(1)國分記念賞

構成的グループエンカウンター、キャリアカウンセリング、サイコエジュケーション、対話のある授業または研修会、各種グループワーク(サポートグループを含む。)、組織開発、人材育成のいずれかの分野で10年以上の実践歴があり、かつ、その分野での研究論文、実践報告または著書があり、顕著な業績がみとめられること。

(2)内山記念賞

カウンセリングに関して本会機関誌に独創的な研究論文を発表していること。

(3)松原記念賞

小学生、中学生、高校生または大学生を対象とした調査研究・事例研究などで、本会機関誌に優れた研究論文を発表していること。または、学校カウンセリングに関する優れた著書を発表していること。

   なお、記念賞については、年齢制限を設けない。

第4条(受賞者選考委員会)受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)を次のとおり定める。

1.委員会は、次の理事9名をもって構成される。研修委員会から選出された理事3名、編集、研究および資格検討の各委員会から2名ずつ選出された理事。

2.委員長は、委員の互選によって決められる。

3.委員長は、本会の全理事に対し、当該年度の受賞候補者氏名を委員会あてに提出するよう依頼しなければならない。

4.委員会は、本会の正会員の中から、毎年、若干名を各賞受賞候補者として選考した後、これを常任理事会に推薦しなければならない。なお、受賞候補者の選考に関する細則は、これを別に定める。委員会は、受賞候補者の選考にあたっては、受賞候補者自身から直接の影響を受けてはならない。

第5条(受賞者の決定)常任理事会は、委員会から推薦された受賞候補者の中から各賞受賞者を決定する。

第6条(賞の授与)会長(不在の場合は理事長)は、本会の年次大会の総会において、前条によって決定された各賞受賞者に対して、「賞」および「賞金」を授与する。

第7条(表彰基金)学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金を次のとおり定める。

1.本会が主催する事業に伴う収入および第2条の目的をもって贈与される寄付金等の積立金をもって、学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金とする。

2.学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金は、他の目的に使用することはできない。

第8条(賞金)賞金は、前条1に定める学会賞基金、奨励賞基金および記念賞基金をもって、これにあてる。

   なお、賞金の授与額は、毎年、常任理事会が、これを決定する。

第9条(改廃)本規則の改廃は、常任理事会によって決議される。

付則 本規定は、1978年5月21日より実施する。

付則 本規定は、1993年9月19日より実施する。

付則 本規定は、1996年9月1日より実施する。

付則 本規定は、2000年3月22日より実施する。

付則 本規定は、2003年7月7日より実施する。

付則 本規則は、2009年1月19日より実施する。




日本カウンセリング学会各賞受賞候補者の選考に関する細則

第1条(目的)本細則は、「日本カウンセリング学会表彰規則」に基づき、受賞者選考委員会(以下「委員会」という。)が受賞候補者を選考し、これを常任理事会に推薦することを目的とする。

第2条(選考基準)委員会は、規則第4条によって提出された受賞候補者を次の選考基準に従って審査し、その中から受賞適格者若干名を選出するものとする。

 1.学会賞選考基準

   選考基準は、規則第3条の受賞資格による。

 2.奨励賞選考基準

(1)学術的研究または実践的活動は、独創性ないし独自性を有すること。

(2)学術的研究は、学術論文または専門書等とし、理論ないし実践の面で開発的価値を有すること。

(3)実践的活動は、社会の福祉に寄与し、カウンセリング学の発達にそうものであること。

(4)研究実績または活動業績は、量的な面よりも質的な面でカウンセリング学の発展に価値を有するものであること。

   なお、奨励賞の選考基準についての了解事項は次のとおりである。

(1)本会年次大会において、3回以上(内1回以上は筆頭者として)研究発表した者であること。

(2)原著、資料、ケース研究もしくはケース報告(ケースレポート)または展望のいずれかが1篇以上、単著者または筆頭者として本会の機関誌に掲載されていること。

(3)カウンセリングの実践活動を意欲的に行っている者であること。

 3.記念賞選考基準

   選考基準は、規則第3条の受賞資格による。

第3条(常任理事会への推薦)委員会は、前条の結果を当該年度の本会年次大会日の少なくとも1月前までに常任理事会に報告しなければならない。

第4条(改廃)本細則の改廃は、常任理事会によって決議される。

付則 本細則は、1980年1月21日より実施する。

付則 本細則は、1996年9月1日より実施する。付則 本細則は、2003年7月7日より実施する。

付則 本細則は、2004年3月1日より施行する。

付則 本細則は、2009年1月19日より実施する。




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